「入社」
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
1.社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
「経費等の負担」
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
1.社員は、代表理事において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
「退社」
社員は、いつでも退社することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
「除名」
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
「社員総会への電子的出席及び議決権行使」
社員は、社員総会が別に定める方法により、インターネットその他の電子的手段を用いて社員総会に出席し、議決権を行使することができる。
また、社員があらかじめ理事会所定の方法により電磁的方法をもって議決権を行使した場合は、当該社員は社員総会に出席したものとみなす。
「社員の資格喪失」
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき。
2.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
3.2年以上会費を滞納したとき。
4.除名されたとき。
5.総社員の同意があったとき。